通所受給者証について
児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するためには、各自治体で発行される「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障がい者手帳とは異なるものです。)
通所受給者証をお持ちでない方・・・市役所等での手続きが必要となります。
自治体によって、発行の手順が異なることがありますので、お住まいの市区町村の役所にご確認ください。
なお、施設の見学・体験やご相談は受給者証がなくても可能です。
- 静岡県沼津市の場合
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- 沼津市役所市民福祉部障がい福祉課支援係にお問合せください。
電話:055-934-4830
【対象となる方】
・障がい者手帳、療育手帳または特別児童扶養手当を受給されている方
・医師により療育の必要性が認められている方(医師の意見書が必要となります)
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相談支援事業所で面談を行い、個別支援計画書の作成を行います。
または、保護者自身で「セルフプラン」といわれる支援計画書を作成します。セルフプラン作成にあたっては、サトヤマキッズでご相談ください。作成のサポートをいたします。
- 上記内容を元に、市役所にて後日受給者証が発行されます。
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